インプラントとは?
歯を失った部分の顎骨(アゴの骨)に人工歯根を埋め込み修復する方法。
従来の治療(ブリッジや入れ歯)と違い、天然の歯と同等の機能回復が可能な最新の治療方法です。
インプラント治療実績
開業以来のインプラント累計本数は、約2,000本以上の実績を有しております。
当院では、インプラント認定医(近未来オステオインプラント学会:IPOI)がインプラント治療を行っております。
インプラント治療が必要な方
1.歯を失い入れ歯を入れているが、違和感がありガマンできない方
2.健康な歯を削りたくない方
3.天然歯と同じように食べ物を噛みたい方
4.以前と同じような歯並びに回復したい方
インプラント治療の流れ
STEP1.診断と治療計画
レントゲンなどによって十分な診断後、インプラントに関する説明を受けます。
(ケースにより、詳細診査としてCT画像診断を受けていただくこともあります。)
※検査機関-鹿児島大学歯学部放射線科もしくは鹿児島歯科CT画像センター
診査後、治療計画(植込部位・期間)と費用等についてご説明いたします。
※治療内容を納得し同意いただければ、インプラント治療契約書を交わします。
STEP2.インプラント植込手術
局所麻酔下でインプラント体の植込手術を行います。
植込手術は、1本当り約1時間程度で完了し帰宅できます。
(本数が多いケースでは、複数回に分けて手術を行なう場合があります。
STEP3.インプラント体と骨との結合を待つ
インプラントと骨とがしっかりと結合するまでに約6週~12週間程度待ちます。
※期間は、骨の状態や様々な条件により異なります。
STEP4.上部構造(人工歯)を装着する
インプラント体が歯グキの中に埋まっているため、頭出しの処置を行い、ポストを立ててから人工歯の型取りを行い製作を進めていきます。
人工歯を装着すれば、治療完了です。
STEP5.メインテナンス
インプラントを長期的に維持管理するためには、自宅でのセルフケアと定期的なプロによるメインテナンスが必要不可欠です。
充分な骨量がなくて他院では植立不可と言われた方へ
■骨の造成法について
最新のインプラント植立技術の導入(骨量を増やしてインプラント治療をする方法)
以前は、骨が充分にない場合にはインプラント治療は出来ませんでした。しかし、歯科技術が進歩し、さまざまなケースに対応できるようになりました。
1.充分な骨の厚みや高さがある場合
通常の方法でインプラント体を植立します。
人工歯を装着すれば、治療完了です。
2.骨の厚みがない方や高さが不足している場合
歯槽骨の骨量が不足している部分に移植骨や骨補填材を填入します。この時にインプラントを同時に埋入する場合と、骨の造成が完了してから行う場合があります。
注)骨の造成については、充分な診査後、適用の可否判断をいたします。
従来の治療でこんなお悩みはありませんか?
・周りの歯と義歯の違いが目立ち、人前で口を開くことが出来ない
・金属製のブリッジや支えのバネに食べ物が挟まるため、好きな物を食べられない
・食事中や話している最中、またスポーツなどで体を動かしている時に義歯が外れそうになる
・言葉をうまく発音できず、人前に出たり話をすることが億劫になる
・食事のときに入れ歯と歯ぐきの間に食べ物が入り込む
・噛む力を充分にかけることが出来ず、固い物が食べられない
・歯ぐきが覆われていて、食べ物がおいしく感じられない
・食事の後、入れ歯を外して洗ったりするために、外出や旅行が気軽に出来ない
・口臭がひどいのではないかと不安で、人に会うことが出来ない
上記の様な悩みを抱える方のために研究・開発されたのがインプラント(人工歯根)による治療法です。
医療費控除について
インプラントの治療費や診査費は医療費控除の対象となりますので、確定申告をすることによって実際の費用負担を軽減することができます。
【医療費控除とは】
1年間に医療機関に支払った医療費の合計金額が10万円を超える場合に控除を受けることができる制度です(年収によっては10万円以下でも可能)。
【医療費控除を受けて還ってくる金額】
(医療費の合計額※1-保険金などで補てんされる金額)-10万円※2 =医療費控除額
※1:その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費。
※2:所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく、所得金額の5%を差し引きます。
病院までの交通費も控除の対象となるので、日時・病院名・交通費・理由をメモしておくことや、医療費の領収書等を確定申告書に添付するので、領収書等は大切に保管しておくことも必要です。ただし、車で通った場合の駐車場代やガソリン代は控除の対象となりません。
控除できる金額は年間200万円までとなっています。所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
医療費控除は、本人の医療費だけでなく、家計が同じなら配偶者や親族の医療費も対象となります。また、共働きの夫婦の場合で、妻が扶養家族からはずれていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できますから、収入の多い方で医療費控除の確定申告を行えば、それだけ戻ってくる金額が多くなります。
税務署への簡単な確定申告でお金が戻ってくる医療費控除。
インプラントの治療費を計算する際には、ぜひこのことを念頭においてお考えください。
詳細は国税庁のホームページをご覧ください。